平成23年3月1日改正 |
多摩川モーターボートクラブ規約 |
(名 称)第一条 | 本クラブは多摩川モーターボートクラブと称する |
(目 的)第二条 | 本クラブはモーターボートに関する技術、並びに知識の向上を計り、愛好者間及び、他団体との友好を深め、モーターボート界の発展に寄与する事を目的とする。 |
(活 動)第三条 | 本クラブは第二条の目的に従い次の活動を行う。
(一) モーターボートに関する競技会への、参加並びに開催協力。
(二) モーターボートの取扱並びに、操縦の練習。
(三) その他、本クラブの目的を達成する為に必要な一切の行為。 |
(事務局)第四条 | 本クラブの連絡場所を下記に置く。
《個人情報につき省略》
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(会 員)第五条 | 本クラブの会員は、正会員及び、準会員で構成する。
(一) 正会員はレーシングライセンス取得者で会長が認めた者によって構成する。
(二) 準会員は原則として2級以上の小型船舶免許取得者で速やかにレーシングライセンスを取得するものとする。 |
(除 名)第六条 | 会長は本クラブの規約に違反した者及び、社会ルールに違反した者及び、許可無く本クラブの活動をした者及び、体面を汚した者を除名することができるものとする。 |
(運営費)第七条 | 運営費は会費その他の収益により運営し原則として会員の均等負担とする。 |
(改 正)第八条 | この規約は正会員2/3以上の賛成によって改正できる。最新のものを有効とする。 |
(内 規)第九条 | 以下の細則を遵守すること。 |
| ・練習水面周辺住民との交流を持ち、クリーン活動等には全員参加すること。 |
| ・暴力団関係者の出入りは一切排除し、暴力行為及び、賭博行為を行わないこと。 |
| ・漁業従事者、その他の水面利用者の迷惑とならないよう注意して航走し、原則として航路を横断しないこと。 |
| ・練習水面ではいかなる場合でもカポック、ケブラー、ヘルメットを装着すること。 |
| ・ガソリンは各人が管理し、置場に放置しないこと。 |
| ・クラブ員の競技会への参加は会長の許可を必要とする。 |
| ・原則として全て団体行動とし、やむをえない場合は会長にその主旨を連絡し許可を得ること。 |
| ・原則として競技会にはレースに参加しなくとも出席し、進行に協力すること。 |
| ・船体、エンジン、部品、装備品等の売買、譲渡、廃棄、処分は必ず会長の了承を得ること。 |
| 本クラブを脱退、または除名された者のK400に関係する所持品はすべて処分するものとする。 |
| クラブ費の支出は必ず会長の了解をえること。 |
| 重大な事故を予測して、自身でまかなえるように必要十分な生命保険等に加入すること。 |
| 事故等により損害を与えた場合、また損害を被った場合は自身の加入している保険で対処し、モーターボートに加入している保険は使用しないものとする。
(加入しているモーターボート総合保険はレース参加のルールに対応するためである為。) |